確定申告の期間は2月16日から3月15日の間に全国の税務署にて
土曜日・日曜日の場合は、翌営業日の月曜日が最終期限となります。
スポンサード リンク
確定申告とは、一般的には、個人事業者などが、その年(1月1日から12月31日まで)に得たすべての所得を計算し、それを申告することによって、所得に応じた税金を納める額を確定させる作業のことを指します。
しかし、給与所得者や無職者であっても、確定申告しなければならない、したほうが得という場合があります。
以下にあてはまる場合は、個人事業者でなくとも、確定申告しましょう。
・所得控除がある場合…医療費控除、扶養控除、雑損控除など
・税額控除がある場合…配当控除、住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、政党等寄付金特別控除、外国税額控除など
・一時所得がある場合…ギャンブルなどで得たお金、生命保険の一時金や養老保険や損害保険の満期保険金を得た場合
・途中退職者の場合
・年金受給者の場合
・副収入がある場合
確定申告は、2月16日から3月15日の間に全国の税務署で一斉に行われます。2月16日が土曜日、日曜日の場合は翌営業日の月曜日から受け付けが開始され、3月15日が土曜日、日曜日の場合は、翌営業日の月曜日が最終日となります。
なお、還付申告については、その年の翌年の1月1日から5年間できます。
確定申告書用紙は、最寄りの税務署のほか、各市町村の窓口において誰でももらうことができますが、提出先については、住所地の税務署となります。ただし、個人事業者などの場合で、事業所などを納税地として届けているときは、その事業所所在地の税務署となります。
確定申告書の様式には、主に給与所得者や年金所得者が利用するA様式と、主に個人事業者や分離課税対象の所得がある人が利用するB様式があります。
また、土地建物等や株式などを譲渡した所得、退職所得など、分離課税対象の所得がある人は、確定申告書Bとセットで分離課税用、所得金額が赤字になる人は、確定申告書Bとセットで損失申告用が用意されています。
ただ、いざ確定申告をしようと思っても、普段から準備しておかなければならないものがありますので、ぬかりないようにしておきましょう。
いろいろ難しいこともあるとは思いますが、税務署へ相談すれば教えてもらえますので、気後れせずに確定申告をしましょう。
確定申告の最大のメインは、個人事業者などが納める税金の額を確定させることです。
では、個人事業者以外の税金はどのように確定させているのでしょうか。
通常、会社などに勤めている給与所得者は、会社が各社員の所得税の額を計算し、あらかじめ給料から天引きされています。
ただ、このとき、給与から控除される金額は、あくまでも概算であるため、年末調整という形で、一年間の所得と税額を確定させ、今年1年の徴収税額の過不足を調整しているわけです。
扶養控除や生命保険料控除や住宅ローン控除などの場合は、このときに申請すれば、控除を受けることができますが、年末調整ではできない控除の適用もあり、それについては、確定申告をしなければ、納めすぎた税金は返してもらえません。
ただし、会社勤めであっても、給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合は、会社では、年末調整をしてはくれませんので、この場合も確定申告をする必要があります。
また、会社勤め以外に副業や一時所得などで、年間所得が20万円以上の収入ある場合も、年末調整とは別に確定申告をする必要があります。
特に、子どもが生まれた、医療費が10万円以上かかった、住宅を買ったといった場合は、確定申告すると還付金がもらえる場合が多いので、ぜひ税務署に出向いてみましょう。
個人事業者などと違って、給与所得者は税務署にあまりなじみがないとは思います。しかし、最近では、ショッピングセンターなどでも特設会場が設けられていたりするので、こういったところなら利用しやすいのではないでしょうか。
ただ、税務署であっても、やさしく教えてくれますよ。
また、インターネットで申請できたり、郵送できたりと便利に利用できるようになっています。
会社で控除を申請してくれる年末調整と確定申告の最大の違いは、自分で控除を申請しなければならないことです。
しっかりと申請して、払いすぎた税金をしっかり取り戻しましょう。早ければ早いほど、還付金も早く手に入れることができますよ。
スポンサード リンク
確定申告の控除としては、医療費控除・扶養控除・配偶者控除といった他にも
住宅借入金特別控除・雑損控除・災害減免法などもあります。
Copyright 確定申告の豆知識 2008